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税金を滞納したらどうなる?納税期限を過ぎてから差し押さえまでと対処法

  •  
  • 任意売却コラム
税金を滞納したらどうなる?納期限を過ぎてから差し押さえまでの流れ

税金を払わずに滞納したら「強制的に回収される」という話を耳にしたことはありませんか。
実際に税金を滞納したらどうなってしまうのでしょう。

この記事では税金を滞納したらどうなるのか、納税期限を過ぎたときの流れについて解説します。
あわせて、税金を滞納したときの対処法についてもご紹介します。

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税金を滞納したらどうなるのか?

税金を滞納したら税金を強制的に回収される「滞納処分」を受けます。

黙っていれば誤魔化せるだろう。税金の支払いを踏み倒せるだろうと思うかもしれませんが、そうはいきません。
なぜなら、税金の支払いは国民の義務だからです。
義務を履行しないからこそ強制的に税金を回収されるという流れになります。

税金の支払いは国民の3大義務である

日本には「国民の3大義務」があります。
国民の3大義務は以下の通りです。

  • 勤労の義務
  • 納税の義務
  • 教育を受けさせる義務

税金を納めることは国民の義務として憲法に定められているのです。

税金は国内・自治体のいろいろなところに使われています。
福祉や教育など、代表例を挙げるだけできりがありません。

日本という国が税金により成り立っている以上「嫌だから払わない」「家計が苦しいから踏み倒してしまおう」は通用しないのです。
納税の義務があるからこそ、税金の滞納は「滞納処分」で厳しく対処されてしまうのです。

税金を滞納した後の滞納処分の流れ

税金の支払いに1日でも遅れてしまうと、基本的に税金滞納になります。

ただし、どのくらいの滞納で滞納処分に移るかは、自治体によって違いがあるのです。

税金を滞納した後の流れを順番に見ていきましょう。

税金を滞納する

税金には「国税」と「地方税」があります。
国税の滞納と地方税の滞納、どちらも滞納後の流れは基本的に同じです。
また、滞納の基本的な考え方も同じになります。

税金を滞納したからといって即座に強制的に回収されることは、まずありません。
なぜなら、税金の口座引き落としとクレジットカードや光熱費など他の引き落としが重なってしまい、残高不足になってしまった等の事情も考えられるからです。

ただし1日でも支払いが遅れると基本的に税金の滞納です。
いつ滞納処分が進んでもおかしくありませんので、うっかりミスや勘違いで納税できなかった場合は、早めに自治体の窓口などに相談して税金を納めるようにしましょう。

早い段階で税金について相談して支払えば、その段階で解決する可能性が高くなります。

督促状により支払いを促される

税金の滞納を続けていると納税期限の20日以内に督促状が送られてきます。
督促状とは「納税をお忘れではないですか」という税金の支払いを促す書面です。

督促状を発送した日から10日以内に税金回収のために財産を差し押さえなければならないというルールがあります。
税金滞納から1カ月ほどの期間で滞納処分が進む計算になるのです。

税金滞納の督促状が届いたときに急いで自治体の窓口などに足を運んで税金を払えば穏便に解決する可能性があります。
期限の勘違いなどで税金の支払いを忘れていた人は急いで対処しましょう。

電話などでさらなる催告がおこなわれる

督促状を送っても納税がおこなわれない場合は、管轄の窓口や担当から「税金を滞納している。払って欲しい」という旨の催告がおこなわれます。
催告は電話や文書などによりおこなわれるのが基本です。
担当が訪問することもあります。

催告によっても税金が支払われない場合は、税金回収に向けて準備が進められることになるのです。

財産調査がおこなわれる

税金を強制的に回収するためには、税金を回収できる財産がわからなければいけません。
督促や催告でも納税されない場合は強制的な税金回収に向けて財産調査がおこなわれます。
また、このときに税金を滞納している人の身辺調査などもおこなわれるのです。
生活状況などを確認するためです。

財産調査の対象になるのは給与など所得全般や不動産、自動車、債権、銀行口座などになります。
税金の回収に使えそうな財産全般を調査されると考えればわかりやすいのではないでしょうか。

差押えや捜査がおこなわれる

いよいよ財産の差し押さえです。
差し押さえる財産は財産調査などの結果をもとにして決められます。
捜査の対象になるのは取引先や家族構成、所得状況や戸籍などになります。

不動産が差し押さえの対象になる場合は、自宅や事務所(個人事業主の場合など)を捜索し、税金の回収に充てることができるような動産を差し押さえます。
税金の滞納者が第三者に有している債権などが差し押さえの対象になることもあるのです。
預金や給与なども差し押さえの対象になります。

税金の滞納者の不動産を差し押さえる場合は差し押さえの登記などをおこないます。

公売や取り立てによる税金滞納分の回収

財産を差し押さえても税金の支払いがなければ、差し押さえた財産を換金して滞納税金の回収をおこないます。
差し押さえた債権については取り立てがおこなわれ、不動産などについては公売で換金される流れです。

住宅ローンや一般の人の貸し借りの場合は裁判所で競売の手続きを進めますが、税金については裁判所の許可は必要ありません。

納税は国民の3大義務です。
義務違反に対して行政が強制的に対処するという扱いなので、裁判所の許可がなくてもできます。
加えて、滞納処分をおこなう担当には強い権限があるのです。

税金を滞納してから財産の差し押さえまで2カ月ほどになります。

このように、税金を滞納すると滞納処分により強制的に財産を失うことになるのです。

税金を滞納したときの対処法

  • 収入状況などから税金の支払いが苦しい
  • すでに税金を滞納している
  • 今後も滞納が続く可能性がある

このようなケースでは「任意売却」という対処法があります。

任意売却を使うことにより税金の滞納を解決できる可能性があるのです。

任意売却とは?

任意売却とは不動産売却の一種です。
不動産を売却し、売却金で債務や滞納している税金などを清算する方法になります。

通常の不動産売却は担保になっている不動産などは売却できません。
買主が不動産を失うリスクがあるからです。

任意売却の場合は担保になっている不動産なども売却対象になるという特徴があります。
税金滞納で不動産が差押えられてしまった場合も、早めに不動産会社と自治体に交渉することで差し押さえを解除してもらい、任意売却で税金を清算できる可能性があるのです。

税金を滞納しており、今後も支払いの目途がたっていない状況では、どこまで根本的な解決方法を考えることが重要になります。

任意売却は税金の他にも住宅ローン返済問題などの解決にも使われる方法なので、返済や支払い問題全般の解決策として使える対処法です。

任意売却のメリット

任意売却はあくまで「任意」での不動産売却になります。
公売のように強制的に不動産を換金されるわけではなく、自分の意思で売却が可能です。
買主と相談のうえで引っ越しのスケジュールを調整することもできるなど、公売と比較して柔軟な売却ができるというメリットもあります。

任意売却には周囲に知られないというメリットもあるのです。
税金の滞納などはあまり周囲に知られたくないことでしょう。
任意売却は周囲に知られないよう最大限配慮しておこなうことも可能になっています。

まとめ

税金を滞納した場合は滞納の理由に関わらず滞納処分へと進みます。

税金の支払いは国民の3大義務ですから「家計が苦しいから払えない」「黙っていればわからない」は通用しないのです。
税金滞納から2カ月ほどで差し押さえなどが完了し、公売などで財産を強制的に換金されてしまいます。

税金の支払いに苦慮している場合やすでに滞納している場合は、可能な限り早めに任意売却などで対処することをおすすめします。
任意売却により清算すれば、支払いや滞納のお悩みの根本解決にもつながるのです。

税金滞納でお困りの方は、任意売却の実績や経験、知識が豊富なルアーチ任意売却安心相談所へご相談ください。

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