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住宅ローン返済中に離婚する場合、確認するべき大事なこと。

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住宅ローン返済中に離婚する場合、確認するべき大事なこと。

住宅ローンの返済と離婚は別問題です。
住宅ローンの返済中に夫婦仲に亀裂が生じたり、夫婦それぞれが別々の道を歩こうと決めたりすることで「離婚」という結論に達することもあります。

住宅ローン返済中に離婚する場合はまず何をすべきでしょうか。
そして住宅ローンについてどのような方法で解決をはかるべきなのでしょうか。

この記事では住宅ローン返済時の離婚で確認すべきことや解決策について説明します。

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住宅ローン返済中の離婚で確認すべき5つのこと

住宅ローン返済中の離婚でまずすべきことは5つの事項を確認することです。

確認すべき5つのことを順番に説明します。

確認事項①住宅の名義

住宅ローン返済中の離婚で確認したいのは「住宅の名義」です。

住宅の名義とはマイホームの所有権のことになります。
婚姻中にマイホームを取得したのであれば、住宅の名義は夫あるいは妻になっている可能性がひとつ。
この他には夫と妻の共有名義になっている可能性もあります。

住宅の名義は住宅ローン返済問題を解決するときに必要になる情報です。
離婚の際に財産分与を行うときも重要になる情報なので、まずはマイホームの名義を確認しておきましょう。

確認事項②住宅の価格

次に確認したいのは住宅の価値です。

住宅ローン返済中に離婚するときは、住宅の売却などで対処することがあります。
仮に売却で対処するとしても「どのくらいの価値があるのか(値がつくのか)」がわからないと、売却により住宅ローンを解決できるか判断できません。
離婚を決めたら早い段階で1度住宅の価値を確認しておくといいでしょう。

離婚に際して住宅の扱いに困っているときも1度住宅の価値を確認しておくことをおすすめします。
売却価格を把握できれば離婚に際して住宅をどう扱うかの判断材料になるからです。

確認事項③債務者や連帯保証人

離婚のときは住宅ローンの契約内容は必ず確認しておきましょう。

契約内容の中でも忘れずに確認したいのが「債務者」と「連帯保証人」です。
債務者とは住宅ローンの返済義務を負う人になります。
連帯保証人とは債務者に代わって住宅ローンの返済義務を負う人です。

離婚などを理由に債務者の返済が滞ると連帯保証人が困ってしまいます。
連帯保証人のことも考えて離婚時に住宅の扱いを決めるためにも確認しておきたい情報です。

確認事項④住宅ローン残債

住宅ローンの残債も確認事項です。
残債がどのくらの金額かによって離婚時の住宅の扱いも変わってきます。

たとえば住宅ローン残債が極めて少なければ、離婚に合わせて一括返済する方法もあるはずです。
後の見出しで紹介する任意売却で清算できる残債額であれば、離婚に合わせて住宅を売却するという解決策も取れます。

住宅ローン残債によって離婚時の対処が変わってくるため、残債はしっかり確認しておきましょう。

確認事項⑤住宅に離婚後も住むか

離婚時に確認しておきたいことの5つ目は「離婚後に住宅をどうしたいか」です。
住宅を「手放したい」「離婚後も住みたい」のどちらかに夫婦の考えを統一しておきましょう。

離婚時は財産分与や養育費など決めることがたくさんあります。
合わせて住宅についても離婚後の扱いについて夫婦双方の意見を確認することが重要です。

住宅ローン返済中の家に離婚後も住み続ける場合の注意点

住宅ローン返済時の離婚で「住み続ける」と決めたときは、離婚後に注意したいポイントがあります。

夫が家に住み続ける

住宅ローンの名義人が夫になっていて、離婚後も夫が住み続ける。
そして、妻が連帯保証人になっている。
このようなケースで離婚後も夫がマイホームに住み続ける場合は、離婚後の住宅ローン滞納に注意する必要があります。

離婚後に夫が住宅ローンを滞納すると連帯保証人である元妻に請求されます。
元妻にとって夫はすでに赤の他人ですから、夫の住んでいる家の返済を迫られることになるのです。
だからこそ妻の方は離婚時に連帯保証人を外れたいと思うことでしょう。
しかし、連帯保証人を外れることは極めて難しいのが現実です。

金融機関に離婚するからと連帯保証人の変更を申し入れても、離婚という事情は金融機関に関係ありません。
妻が連帯保証人を外れてしまうことで金融機関はいざというときの請求先を失うことにもなるのです。

仮に認めたとしても妻より資力のない人が連帯保証人になってしまうと、保険としての力が弱くなってしまいます。
結果、連帯保証人の変更はなかなか認められないわけです。

離婚後も住み続ける場合は「滞納」と「連帯保証人」に注意が必要になります。

妻が家に住み続ける

妻が自宅に住み続ける場合は「名義」に注意が必要になります。

住宅ローンの名義が夫だった場合、妻が住んでいても夫が支払いを続けることになるのです。
夫と妻はすでに赤の他人ですから、赤の他人の住居を守るために住宅ローンを払わなければいけません。
そのため、離婚後に支払いのモチベーションを失い滞納するケースがあります。

妻が連帯保証人になっていると滞納により妻が請求を受けるという流れになるのは同じです。
妻が支払えなければ自宅は競売にかけられます。

また、住宅ローン名義が夫だった場合は「夫が住んでいない」ということで契約違反に問われる可能性もあります。
契約違反に問われた場合は一括返済を請求されるリスクがあるのです。

妻が家に住み続ける場合は注意したいポイントになります。

離婚後は家に住まないときの住宅ローン解決方法

離婚後は住宅に住まないと決めた場合は住宅を手放すことになります。

しかし、住宅ローンの残っている家は基本的に通常の不動産売却で手放すことはできないのです。
住宅ローン残債の問題もあります。

離婚後に住宅に住まない場合は任意売却という解決方法があります。

任意売却とは

任意売却とは住宅ローンなどの債務の残っている家を手放すときに使われる不動産売却方法です。

任意売却は住宅を売却し、売却金で住宅ローンを精算する方法になります。

任意売却のメリット

任意売却のメリットは住宅ローン問題の解決に使えることです。

住宅ローンの残っている不動産は基本的に通常の不動産売却では取引できません。
任意売却を使えば不動産売却が可能です。
住宅ローンも任意売却で清算でき、離婚の際に不要になる住宅も手放せて一石二鳥というメリットがあります。

任意売却の注意点

任意売却で注意したいポイントは「売却価格」です。

任意売却をするときに住宅ローン残債より不動産売却金が高額だと、住宅ローンを綺麗に清算できます。
しかし反対だったらどうでしょう。

任意売却金の方が住宅ローン残債より少ないと、離婚後に返済が残ってしまいます。
残債と任意売却金の額があまりに違っていると、家を失い多額の借金だけが残る結果になってしまうのです。

任意売却後に残債がある場合は無理のない範囲で分割払いできます。
しかし、果たしてその金額を払いきれるのかどうか事前にシミュレーションしておく必要があるのではないでしょうか。

まとめ

離婚のときは財産分与や養育費などいろいろな決めるべき事項があります。
住宅ローンの残っている家をどうするかも決めるべきことです。

住宅ローンの残っている住宅の場合、住み続けることと手放すことのふたつのパターンが考えられます。
住み続けるときは名義などに注意が必要です。
処分する場合は任意売却などで対処する方法があります。
任意売却を使うときは住宅ローン残債と任意売却金の額に注意することが重要です。

任意売却をするときは注意点に留意するためにも、任意売却に慣れた不動産会社に相談することをおすすめします。

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