そのリフォーム、減税対象?知っているとお得な減税措置を受けるポイント!

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そのリフォーム、減税対象?知っているとお得な税措置を受けるポイント!| 【LUARCH(ルアーチ)】伊丹のリフォーム・リノベーション

リフォームを考えている皆さん。
リフォームのなかには、減税の対象になるものがあることをご存知でしょうか?

ここでは、どのようなリフォームが減税対象になるのか、また減税措置を受けるポイントについてご紹介いたします。

リフォームで減税措置が受けられる税金とは?

リフォームで減税措置が受けられる税金は、5つあります。

  • 所得税
  • 固定資産税
  • 不動産所得税
  • 登録免許税
  • 贈与税

それでは、それぞれの税金について詳しく説明いたしましょう。

控除の対象となる所得税について

まずは所得税から見ていきましょう。
控除の対象となる所得税は、下記の3つに分類されます。

投資型減税

ローンを組む組まないに関係なく、特定のリフォームを行なう際に適用となる減税です。
リフォームをした年の所得税額から、リフォームにかかった工事費用の10%が控除となります。
ただし、上限が決まっており、対象となるリフォームを組み合わせることによって上限も変わってきます。
例を挙げれば、上限が25万円の省エネリフォームと耐震リフォームを同時に行なった場合、控除額は最大で50万円になります。

ローン型減税

5年以上のローンを組んでリフォームを行なう際に適用される減税の種類です。
リフォーム工事を行なってから5年間にわたり、所得税からローン残高の一部が控除されます。
5年で最大62万5千円が減税可能です。
投資型減税と同じく、複数のリフォームを組み合わせることで控除の併用が可能です。

住宅ローン減税

リフォームの際、住宅ローンを10年以上組んだ場合に受けることができる減税です。
リフォームを行なってから10年間、最大で400万円が減税となります。

減税の対象となるリフォームとは?

上記に挙げた3つの減税の対象となるリフォームについて見ていきましょう。
控除の対象となるリフォームは、4つあります。

  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 同居対応リフォーム

控除対象となる固定資産税について

リフォームを行なった翌年分の固定資産税が減税となる場合があります。
1年限りの減税とはいえ、利用しないのは損です。

控除対象となる不動産所得税について

不動産を新たに購入した場合は、不動産所得税という税金を納める必要があります。
リフォームを伴なう不動産所得であれば、リフォームの種類によっては、不動産所得税が安くなることがあります。
購入する物件がいつ建てられたものなのかがポイントです。
新築で建てられた年によって控除額が変わってきます。

平成9年4月1日以降に建てられたものであれば、控除額は1,200万円ですが、
平成元年4月1日~平成9年3月31日までの建物は、1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日までの建物は、450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日までの建物は、420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日までの建物は、350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日までの建物は、230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日までの建物は、150万円
昭和29年1月1日~昭和38年12月31日までの建物は、100万円
となっています。

築年数が浅い建物ほど、購入金額は高くなりますが、それに伴ない不動産所得税の控除額も高くなります。

控除対象となる登録免許税について

登録免許税とは、取得した不動産などを登記する際に支払うべき税金のことです。
特定のリフォームが行なわれた場合に減税の対象となります。

控除対象となる贈与税について

両親などから住居を贈与された際、そのまま何も手を加えなければ、贈与税がかかってきますが、特定のリフォームを行なえば、本来かかってくる贈与税が非課税になります。

控除の対象となるリフォームとは?

控除の対象となるリフォームとは?| 【LUARCH(ルアーチ)】伊丹のリフォーム・リノベーション

控除の対象となるリフォームは、おもに3つです。

  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム

それではそれぞれのリフォームについてポイントを見てみましょう。

耐震リフォームによって受けられる税金の優遇措置について

耐震リフォームによって受けられる税金の優遇措置は、2つあります。

所得税

控除の対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建てられた家で、自身が住む家であり、耐震基準に適合させる工事が行われた場合です。
最大で25万円減税となります。

固定資産税

対象となるのは、昭和57年1月1日より前に建てられた家であり、耐震基準に適合させる工事を行ない、その費用が50万円以上の場合です。

バリアフリーリフォームによって受けられる税金の優遇措置について

バリアフリーリフォームによって受けられる税金の優遇措置は2つあります。

所得税

所得税の優遇措置を受けるには、バリアフリーのためのリフォームであること、本人が住む住居であること、床面積が50平米以上であること、工事費用が50万円を超えること、高齢者等居住改修工事等を行なっているなどといった条件が必要です。
投資型減税では、工事金額の10%、最大20万円が減税となります。
ローン型減税では、5年間で最大62万5千円の減税となります。

固定資産税

固定資産税の優遇措置を受けるには、バリアフリーのためのリフォームであること、築10年以上の住宅であること、床面積が50平米以上であること、床面積の半分以上が自身の居住用であること、工事費用が50万円を超えること、高齢者等居住改修工事等を行なっていることが条件となります。
床面積100平米相当までに対し3分の1が減税額となります。

省エネリフォームによって受けられる税金の優遇措置について

省エネリフォームによって受けられる税金の優遇措置は、2つです。

所得税

所得税の優遇措置を受けるには、自ら所有し居住する家屋であること、工事後の家屋の床面積が50平米以上であること、補助金などを惹いた工事代金が50万円以上であること、一般断熱改修工事などに適用されること、一般断熱改修工事が行われたという証明ができること、リフォームしてから半年以内に居住することが条件になります。

投資型減税の場合、工事金額の10%を最大35万円まで減税されます。
ローン型減税においては、5年間で最大62万5千円が減税対象となります。

固定資産税

固定資産税については、平成20年1月1日以前から存在する家屋であり、賃貸住宅ではないこと、工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること、工事後の家屋の床面積が50平米以上であること、熱損失防止改修工事をしていること、工事代金が税込で50万円以上であること、リフォームが平成28年省エネ基準相当に適合していること、熱損失防止改修工事だと証明できることが条件となります。

床面積120平米までに対し3分の1が減税額となります。

まとめ

リフォームには減税の対象となるものもあれば、ならないものもあります。
上記に挙げたような減税措置を受けるためには、必要な条件を全て満たしていないといけないものもあるので、注意が必要です。
リフォームによって条件が異なるため、リフォーム業者に減税について相談をしてみることをおすすめします。

減税については、翌年の確定申告をすることで減税措置を受けられます。
そのため、一旦工事費用を支払わなければなりません。
そのうえで確定申告をすれば、還付というカタチで後日戻ってきます。
減税措置を工事費支払い時に相殺したり、工事費として充てることはできませんのでお気をつけください。

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