お得にリフォームするなら知っておきたい!リフォーム減税制度!

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お得にリフォームするなら知っておきたい!リフォーム減税制度!

リフォームすると、税金が安くなる制度があるのをご存知ですか?
リフォーム工事は、家計にとって大きな出費になります。
そんなときに税金が少しでも安くなるのであれば家計が助かりますよね。

減税制度を利用するためには、確定申告が必要になります。

会社勤めの場合には、年末調整は会社がやってくれますが、リフォーム工事を行なった年は確定申告をご自身でされることで所得税の控除を受けることができます。
3月の確定申告の時期に焦って書類集めに奮闘しなくていいように、事前にどういった書類が必要なのかチェックしておき、3月の確定申告の際にスムーズに申告できるように早くから準備をしておきましょう。
今回は、お得にリフォームするための減税制度について押さえておきたいポイントなどを紹介いたします。

リフォームの減税制度とは?

リフォームの減税制度とは、その名のとおり、住宅のリフォームを実施した際に税金が安くなる制度です。
主に「所得税」と「固定資産税」が対象です。

また「贈与税」に関しても、対象となる場合があります。
いずれにせよ、リフォーム工事の内容によって対象となるものとならないものがあるので注意が必要です。
またローンの年数によっても対象となるものが異なりますので、ご自身の場合はどの減税制度が対象となるのかぜひチェックしてみてください。

所得税の減税

住宅ローン減税

10年以上の住宅ローンがある場合が対象となります。
最長10年間、年末住宅ローン残高の1%分の所得税控除が受けられます。
戸建て・マンションの区分所有部分の大規模リフォーム、耐震改修リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームなどが対象となります。

ローン型減税

5年以上のリフォームローンがある場合が対象となります。
バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム費用の2%+その他のリフォーム費用の1%分の所得税控除が最長5年間受けられます。
バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居型リフォーム、長期優良住宅化リフォームなどが対象となります。

投資型減税

ローンを利用していてもしていなくても対象となります。
1年間、工事費等の10%が、控除対象額を上限として控除されます。
耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居型リフォーム、長期優良住宅化リフォームが対象です。

固定資産税の軽減

リフォームを行なった年度のみ適用され、所得税の減税との併用も可能な場合があります。

贈与税の非課税措置

親や祖父母から贈与を受けた場合で、耐震・増改築・省エネ・バリアフリーなどのリフォームにかかる工事費が100万円以上の場合には、課税されません
また、耐震性の高い住宅や、バリアフリーの基準を満たしている住宅を取得する場合には、一般住宅よりも非課税枠が拡大されています。

ただし優遇措置には期限があります。
税務署などでご確認ください。

リフォームの減税制度の対象は?

リフォームの減税制度の対象は?

リフォームの減税制度が適用となるのには、定められたリフォーム工事の場合です。
実際に、どのようなリフォーム工事が減税の対象となるのか見ていきたいと思います。

耐震リフォーム工事築年数など定められた基準を満たす必要があります。
バリアフリーリフォーム工事「要介護」「要支援」の認定を受けている方、障害者、高齢者の方が暮らしている住宅のバリアフリーリフォーム工事をする場合です。
省エネリフォーム工事全居室の窓のリフォーム工事、床・天井・壁の断熱化工事、太陽光発電システムの設置工事などが対象です。
複数世代が居住するためのリフォーム三世代同居などにより、キッチン・バスルーム・トイレ・玄関からいずれか2つ以上の箇所が複数あることが条件です。
長期優良住宅化リフォームシロアリ対策や耐震補強など建物の劣化・耐震性の対策を行なう工事や、在来浴室からユニットバスへの変更など維持管理の容易性を確保する目的の工事、断熱リフォームなどといった省エネ性を高めるための工事など長期優良住宅化を目的とした改修工事が、減税対象となります。
上記以外の増改築上記に挙げた工事以外にも対象となる場合があります。

リフォーム減税対象外だったら?

もしあなたのお家がリフォーム減税対象外だったら?
「残念!ついてない!」と諦める前に、補助金についてチェックしてみませんか。
もしかしたら、ご自分のお家のリフォーム工事、補助金や助成金の対象となっているかもしれません。
ぜひ確認してみてください。

補助金については、各自治体によって基準は異なりますが、減税制度と併用できるものが多くあります。
ただし小規模なリフォームでも対象となっている場合があるので各自治体などに問い合わせてみてください。

注意しなければいけないのは、減税制度の場合は確定申告の際に申告するので、リフォーム工事先行ですが、リフォーム補助金や助成金の場合には、着工前に申請が必要です。
またほとんどの補助金には、予算が決められています。
予算の上限に達すると締め切られてしまいますのでご注意ください。
新年度に募集を開始し、夏や秋ごろには受付が終了してしまうケースが多いので注意が必要です。

例えば、太陽光発電システムの設置の場合、一戸当たり60万円が支給されます。
加えて蓄電システムを設置する場合には、1kWhにつき2万円が加算され、最大20万円の補助が受けられます。
蓄電システムが備わった太陽光発電システムを設置する場合、最大80万円の補助が受けられるということになります。

リフォーム減税に必要な書類は?

それでは、実際にリフォーム減税に必要な書類についてご説明をいたしましょう。

補助金や助成金の場合には、リフォーム業者による「見積書」や「工事内容が分かる契約書」があれば手続き可能なところが多いのに対し、減税制度に関しては、「増改築等工事証明書」が必要になります。
これは、建築士しか発行できないため、建築士が在籍していない業者に工事を依頼する場合には、建築士事務所や指定の検査機関など第三者機関に別途証明書を依頼する必要があります。

「増改築等工事証明書」は、業者によっても価格が異なりますが、発行には5千円~2万5千円ぐらいかかります。
見積りの際にあらかじめ料金を聞いておくと安心です。
業者に建築士がいないため第三者機関に依頼する場合などには、1万2千円~3万円程度の手数料がかかってきます。
書類がそろっていないといった場合などは、追加料金が発生することがありますので注意が必要です。

まとめ

所得税の減税の場合、年間控除額は最高40万円です。
最長10年間の減税が受けられるので、最長の10年間で、400万円の控除が受けられるということになります。
所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

またバリアフリー工事や省エネのための断熱工事を行ない5年以上の住宅ローンがある方は、年間最大控除額は12万5千円で、5年間だと最大62万5千円の控除が受けられることになります。

ご覧のようにお得にリフォームができる減税制度ですが、ご自身で確定申告をすることが必要になります。
3月になって慌てないように早めの準備をおすすめします。

今回ご紹介した減税制度は、併用できるものとできないものがあります。
これらに関しては、全てご自身で選択して申請するようになるので、どれを選択すれば一番お得になるのか十分調べておくといいですね。
分かりにくい場合は、税務署に尋ねてみるのも良いでしょう。

前述したように、補助金や助成金には締め切りがあります。
同じように減税制度や優遇措置にも制限があります。
「まだ時間があるからゆっくり申請すればいいや」と思わずに、計画的に申請準備を進めることをおすすめいたします。
また制度も変更になっていたりと情報が更新されていたりすることもありますので、国土交通省などのホームページで最新の情報を確認することをおすすめします。

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