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離婚した元夫が住宅ローンを滞納した!連帯保証人に支払い義務はあるのか

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離婚した元夫が住宅ローンを滞納した!連帯保証人に支払い義務はあるのか?連帯保証人であれば支払い義務があります

離婚時に住宅ローンが残っていると、離婚後に返済が続く住宅ローンがトラブルの元になることがあります。
離婚した元夫が住宅ローンの返済を滞納した場合、元妻に支払い義務はあるのでしょうか。

  • 離婚した元妻の住宅ローン支払い義務の有無
  • 元夫の住宅ローンの連帯保証人をやめる方法
  • 元夫の住宅ローン連帯保証人になっている場合の対処法

この記事では3つの疑問を解決します。

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離婚した元夫の住宅ローン滞納による連帯保証人の支払い義務

離婚した元夫が住宅ローンを滞納した場合、妻に支払い義務はあるのでしょうか。
結論から言うと、元妻が住宅ローンの連帯保証人になっていれば支払い義務があります

夫婦は離婚によって関係が切れると思うかもしれません。元妻は「離婚した夫に責任があるのになぜ自分に支払い義務が生じるのか」という疑問を持つのではないでしょうか。

元妻に住宅ローンの返済義務が生じる理由には「誰と連帯保証人の約束をしたか」が関係しているのです。

離婚した元夫の住宅ローンなのになぜ支払い義務がある?

住宅ローンは金融機関からの借り入れです。住宅ローンの連帯保証人は金融機関との約束です。
元夫が約束の相手ではなく、金融機関が契約の相手になります。

元夫が住宅ローンを滞納した場合は、金融機関はお金を貸すときに結んだ連帯保証人の契約にしたがって妻へ請求するのです。
よって、連帯保証人になっているなら離婚しても連帯保証人の立場として払わなければいけません

離婚はあくまで夫婦間の問題で債権者(金融機関)には関係ない

住宅ローンは夫婦が離婚する前に結んだ契約です。
たとえ契約の相手が金融機関でも、「離婚前の約束なのだから無関係ではないか」と思うかもしれません。

離婚はあくまで夫婦の問題です。それこそ、金融機関には関係ありません。

たとえば、あなたが知人にお金を貸したとします。
知人はそのお金で不動産を買いました。知人は毎月少しずつ借りたお金を返済し、夫を連帯保証人にすると約束したとします。
夫の方も連帯保証人になると約束し、書類を交わしました。

お金を借りた夫婦がある日離婚し、知人が貸したお金を滞納するようになったとします。
困ったあなたは約束した通り夫に請求しますが、夫は「離婚したから帳消し」と主張したらどうでしょう。
あなたはこの言い分をどう感じるでしょうか。あなたが金融機関の立場になったつもりで想像してみてください。

離婚はあくまで夫婦関係を解消する手続きです。
夫婦関係を解消する手続きで第三者との約束や契約まで解消されるわけではありません。
離婚したからといって第三者である金融機関(債権者)と結んだ約束は解消されませんから、約束通り住宅ローンの請求に応じる義務があるのです。

支払い義務のある住宅ローンを払わなかったらどうなるか

元夫が滞納した住宅ローンを連帯保証人である元妻が払わなかったらどうなるのでしょう。
連帯保証人になっている元妻が住宅ローンの請求に応じない場合、3つのリスクが考えられます。

リスク①元妻の信用情報に傷がつく

信用情報とは、信用情報機関が管理する金融系の契約情報のことです。
返済状況なども信用情報に記録されるため、金融機関などは新たな貸し付けをするときなどに申込者の信用情報を取得し、審査の参考にします。

信用情報に滞納などの事故歴があると、ローン審査などの通りにくくなるというリスクがあるのです。
離婚後に子供の教育や生活費捻出のためにローンを申し込んでも、借り入れが難しくなってしまいます。

リスク②自宅が競売される

住宅ローンの支払いを無視していると、自宅が競売される可能性があります。

競売とは、裁判所が主導する不動産売却です。
通常の不動産売却は売主の意思や都合で進めますが、競売は家を強制的に差し押さえられて売却される手続きになります。
売主の都合は関係ありません。金融機関は競売の売却金から住宅ローンを回収します。

元夫が住んでいる家であれば、競売で売却されても無関係だと思うかもしれません。実は、決して無関係ではないのです。

競売の売却金から回収できなかった残債が消えるわけではありません。
競売の売却金から回収できなかった分は連帯保証人も返済しなければいけないのです。
住宅ローンの請求に応じないと、元妻が借金を背負うリスクがあります。

リスク③給与や資産の差押えもありえる

住宅ローン残債を回収するため給与や預金などを差押えられることがあります。
金融機関が住宅ローンの残債を給与や預金などの資産から回収するためです。

特に注意したいのが給与の差押えになります。
給与の差押えは第三債務者(給与を払っている会社)に通知されるのです。
元妻が働いている会社に「借金問題を抱えている」と知られてしまいます

給与や預金などの資産を差押えられて残債を回収されることも辛いものですが、会社側に借金問題を知られてしまうことも辛いもの。
会社に居づらくなり、元妻が仕事を辞めるケースもあります。

離婚した元夫の住宅ローン連帯保証人をやめる方法

離婚した元夫の住宅ローンを支払う義務があるのは、妻が連帯保証人になっているからです。

連帯保証人をやめれば支払い義務がなくなる。
よって、金融機関にお願いして連帯保証人をやめさせてもらえばいいのではないかと思うかもしれません。

連帯保証人をやめる方法はあります。しかし、実際にやめることは非常に難しいのが現実です。

方法①代わりの連帯保証人を立てる

代わりの連帯保証人や担保を提供して元妻が連帯保証人をやめるという方法があります。しかし、金融機関側はそう簡単に納得しないのが現実です。

連帯保証人が変わってしまうということは、その連帯保証人が返済する資力を有するか審査する必要があるということです。
手間がかかります。さらに、元妻より資力など総合的に返済能力が乏しいと判断されれば、金融機関としては元妻を連帯保証人にしておきたいのが本音ではないでしょうか。

手間や新たな連帯保証人への不安から、連帯保証人の交代はなかなか認めてくれません。担保も同じです。

連帯保証人の契約や担保の設定は基本的に申し出て即座にできません。
手続きが済むまでに保証のブランクが発生してしまうため、金融機関側がリスクを覚えて応じない可能性もあるのです。

方法②債権者の承諾を受ける

債権者である金融機関に「連帯保証人をやめさせてください」とお願いする方法です。
基本的に、まず金融機関は応じません。連帯保証人を失うということは、いざというときの住宅ローン請求先を失うということだからです。

金融機関としては、元夫だけでなく、元妻にも請求できた方が安心です。
お願いしたくらいでは連帯保証人をやめさせてくれることはありません。

方法③住宅ローンの借り換えで対処する

住宅ローンの借り換えという方法もあります。

借り換えとは、別の住宅ローンに乗り換える方法です。
元夫に借り換えしてもらい、手続き時に連帯保証人を元妻以外にしてもらうことで、元妻は連帯保証人をやめられます。
ただし、この方法も簡単ではありません。

借り換えには審査が必要です。
住宅ローンの返済を滞納する、つまり経済状況が不安定な夫が借り換えの審査にパスするでしょうか。

年収や職業によっては審査パスの可能性もありますが、すでに滞納が続いている状況では、信用情報などの観点から借り換えは難しいはずです。

方法④元夫が家を任意売却する

任意売却で住宅ローンの返済問題を解決する方法もあります。

任意売却とは家を売却し、その売却金で住宅ローン残債を清算する方法です。
競売は家を強制的に売却されますが、任意売却の場合は家の所有者の任意での売却になります。
引っ越しのスケジュールなども調整できるため、住宅ローンの返済苦を柔軟に解決できる可能性があるのです。

離婚時に住宅ローン連帯保証人になっているときの対処法

離婚後に住宅ローンで困らないためにも、元妻と元夫は離婚時に住宅ローン問題を解決しておくことが重要です。
離婚時に住宅ローン問題を解決しておけば、離婚後に元夫の返済滞納や元妻の支払い義務で困ることはありません。
住宅ローンの連帯保証人になっている場合も、離婚のタイミングで対処しておくことが重要です。

対処法はふたつあります。

ひとつは任意売却になります。任意売却は離婚のタイミングに合わせることも可能です。住宅ローンの返済で困っているなら、不動産会社に相談してアドバイスを受けてはいかがでしょう。
ふたつ目の方法は弁護士への相談。住宅ローン以外の返済もある場合は、弁護士に総合的な解決案を提示してもらうと安心です。

まとめ

離婚した元夫が住宅ローンを滞納した場合、妻が連帯保証人になっていると支払い義務を負うことになります。
連帯保証人は金融機関と元妻の約束なので、離婚によって支払い義務を免れることができないのです。

離婚後に住宅ローンの返済でトラブルにならないよう、早めに対処することが重要です。
任意売却を検討するなど、連帯保証人や住宅ローンの解決を目指しましょう。

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